【2018年】初回講習会・初回認定日は変更できる!ハローワークでの失業保険ブログ!

2018年4月

雇用保険の初回手続きをした僕は、

その後、急きょ

長期での予定ができたので

雇用保険の手続きを一旦取り下げて、

その予定が終わったあとに、再度雇用保険(失業手当)の手続きをすることにしました。

今回は、

雇用保険の初回手続きをしてしまったけど、

予定ができたため、初回講習会や初回認定日に行くことができなくなった

という方のために

僕の経験をシェアしたいと思います。

初めてのハローワーク ~持ち物・初回手続き~

僕は、2018年3月に自己都合で退職しました。

そして、その数週間後(4月中旬)に

雇用の保険手続きをするため、船橋ハローワークに行きました。

初回の手続きは、以下の持ち物を持っていきます。

・失業手当を振り込んでもらう自分の預金通帳

・雇用保険被保険者離職票(1)

・雇用保険被保険者離職票(2)

・雇用保険被保険者証

・印鑑(通帳の届け出)

・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)

・マイナンバーカード(通知カード)

・本人確認証(運転免許証等)

ハローワークに行くと、受付で求職申込書を渡されます。

これに希望の仕事を記入し、持参した書類と合わせて手続きをします。

手続きをすると、ハローワーク側で失業保険スケジュールを決められてしまいます。

1.初回手続き(今回)

2.初回講習会(初回手続きの1~2週間以内)

(GWや年末年始は3週間程前後します。お盆は通常通り。)

3.初回認定日(初回手続きの約4週間後)


僕は、この初回手続き4月中旬にしたので

ゴールデンウイークを挟んでからの

5月2日に初回講習会

5月9日に初回認定日

というスケジュールに決定されました。

しかし

初回手続きをしたそのすぐあとに

5月から長期の予定ができてしまいました。

初回講習会も初回認定日も

行けないことになったということです。

雇用保険の受給ができないのは生活上マズいので

再度、再度ハロワ船橋に事情を説明しに行きました。

「長期の予定ができてしまって、初回講習会と認定日行けないんですけど・・・」

と相談したところ

「そうしましたら、一旦受給手続きを取り下げますね。その予定が終わったらまた書類を持ってきてください」

予定が終わったあとに、雇用保険受給資格者証を持ってハロワに行けば

その時から手続きが再開できるということです。


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長期の予定を終えて ~雇用保険の再申請~

数か月にわたる長期の予定が終わったので

失業保険手続きの再開をすべく

再びハロワ船橋に行きました。

雇用保険受給資格者証を提出し、再開したい旨を伝えると

特段、なにか訊かれることもなく

無事、初回講習会と初回認定日の日程が決められ、

雇用保険の再開がされました。

とてもスムーズな手続きでした。

まとめ

ハロワで初回手続きすると、

ハロワ側でその後の1か月のスケジュールが決められてしまいます。

また

初回講習日はハロワの都合や時期によって前後するので、

手続きをしないと実際の日程はわかりません。

(いろいろなブログを読みましたが、決まり切ったスケジューリングはされてないそうです)

僕は仕事を辞めて程なくして、ハロワに行き失業保険の手続きをしましたが

その直後に長期の予定ができてしまい、そのハロワのスケジュールに合わせることができなくなりました。

そんな場合でも

ハロワに行って手続きを一度取り下げる旨を伝えれば問題ありません。

みなさんの予定が終わったあとに、もう一度書類を持っていけば、雇用保険の手続き再開されますので、ご安心ください。

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