僕は、自己退職で会社を退職したあと、失業手当の給付手続きをしました。
他のブログでお話したとおり、
退職後、初ハローワークで失業給付の手続きをしたあとに
長期の予定ができたため、講習会や初回認定日に行けなくなりました。
なので、
失業給付の手続きを一旦取り下げる
ということをしました。
今回は、そんな僕が
「初回認定日」に行った日に
給付制限中(3か月間)にしなくてはいけない活動実績3回分を作れた
という経緯と方法をご紹介します。
よく読まれている記事
3か月の給付制限中に必要な活動実績数とは?~1回分は講習会参加で~
自己都合で退職すると
失業給付を受け取れるまで3か月間の給付制限がかかります。
失業給付が受け取れるのは、4か月目からということです。
この給付制限期間終了(約3か月後)までに、
最低3回の求職活動の実績を作らなければなりません。
ほとんどの場合、
初めてのハローワークで失業手当の手続きをして案内される
「初回講習会」
に参加することになります。
これが、求職活動実績1回分としてカウントされますね。
この講習会の1~2週間後に「初回認定日」がありますが、
この初回認定日までに求職活動1回の実績が求められ、
この講習会参加したことで、初回認定日はクリアとなります。
一度失業給付の手続きを止めたことが活動実績1回分に!
冒頭でちょっと触れましたが、
僕は、ハロワ失業給付の手続きを一度取り下げました。
なぜかというと、
最初にハロワで手続きをした数日後に
長期の予定ができてしまったからです。
なので初回講習会や初回認定日を変更せざるを得なくなり
結果、取り下げ手続きをした
ということです。
そして、この長期予定が終わったので
ハロワに行き、改めて失業保険の手続き(再求職手続き)をしました。
すると、
その手続き自体が
求職活動の実績としてカウントされることとなりました
なので
3か月の給付制限を終えたあとにくる2回目認定日まで
あと1回分の実績があればいい
ということになりました。
初回認定日に職業相談して3回クリア ~3か月は特に活動しなくても大丈夫に~
ハロワで最初の失業保険の手続きをして、約一か月ほどで初回認定日になります。
ほとんどの方が
この給付制限が終わったあとにくる認定日(2回目)までに
あと2回の求職活動実績を作らなくてはいけません。
先ほどお話したとおり
僕の場合
「失業手当の再手続」をしたことが
1回分の求職活動にカウントされたました。
なので給付制限中の3か月間(2回目認定日まで)は、
あと一回分の活動実績でいい
ということになりました。
・活動実績①…「失業手当の再手続」
・活動実績②…「講習会の参加」
・活動実績③…「 ? 」
そして僕は、
この初回認定日で認定を受けたあと
ハロワ職業相談をすることにしました。
これで
初回認定日にして早くも
3か月の給付制限期間にしなくてはいけない求職活動実績3回のノルマを達成することになりました。
・活動実績①…「失業手当の再手続」
・活動実績②…「講習会の参加」
・活動実績③…「職業相談(初回認定日)」
ハロワでの失業保険の手続きを一度取り下げたことについてお話しましたが、
このことについてはこちらを見てください。
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